排便の介助の要否
@ja
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排便の介助の要否
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排便時に自分で後始末(身体の汚れたところを拭く等の直接的な動作(直接的援助)及び紙を用意したりトイレ内で汚れたところを拭く等の間接的な動作(間接的援助)から構成され、排便行為そのものや排便までの誘導は含まない。)ができるかどうか、何らかの介助が必要かどうかを判定するものであり、その判定区分は、「自立」(自分1人で排便後の後始末ができる場合。)、「見守りが必要」(排便後に身体の汚れたところを拭く等の直接的援助は必要はないが、介護者が紙の用意をしたり、排便後にトイレを汚した時に便器まわりの掃除をする等の間接的援助が必要である場合。)、「一部介助が必要」(排便後に身体の汚れたところを介護者に拭いてもらう、自分でも拭くが不十分なため介護者がきれいにしなければならない等の直接的援助が必要な場合。)、「全介助が必要」(オムツ等を使用している場合や、身体の汚れた部分を拭くことを含め、排便にかかわるすべての動作を介護者が行う必要がある場合。)としている。
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50200
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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