事業所の開設形態
@ja
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事業所の開設形態
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この場所で現在の事業を始めた時の開設形態区分。「事業所の移転」とは他の区分以外の場合で別の場所から現在の場所に移転してきた場合をいう。なお、火災その他の災害又は改築などのため、一時的に休業又は別の場所に移転し、その後、元の場所で再び開業した場合は、「事業所の移転」とはしない。「他の企業・団体からの分離・独立」とはのれん分けにより独立した店舗や、他の企業から独立し、子会社として開設した場合をいう。「支所・支社・支店として開設」とは支所・支社・支店など、他の場所にある本所・本社・本店などの統括を受ける形態として開設した場合をいう。「他の事業からの転換」とは現在の事業が、例えばクリーニング業から写真業のように、前の事業の内容と大きく変わった場合をいう。「創業・創設」とは新規に事業を始めた場合をいう。また、個人経営の事業所で、相続人以外の者に経営権が移転し、経営者が変わった場合、二つ以上の事業所が新設会社として対等合併した場合は「創業・創設」の区分になる。また、現在の場所で事業を始め、その後、大きく事業内容を変更し現在の事業内容に至っている場合は「他の事業からの転換」となる。
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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