メタデータ名 博物館の施設の別
博物館の施設の別 @ja
博物館の施設の別
当該施設が博物館法第2条に規定する博物館であるか、同法第29条に規定する博物館相当施設であるか、博物館と同種の事業を行う施設のうち次の施設であるかの別。 (1) 動物園及び植物園については、おおよそ1,320m2以上の土地がある施設 (2) 水族館については、展示用水槽が4個以上で、かつ水槽面積の合計が360m2以上である施設。 (3) (1)及び(2)以外の施設については、建物がおおよそ132m2以上の延面積を有する施設。なお、「野外博物館」については「土地がおおよそ132m2以上の延面積を有する施設」と読み替えることとする。