博物館の施設の別
@ja
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博物館の施設の別
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当該施設が博物館法第2条に規定する博物館であるか、同法第29条に規定する博物館相当施設であるか、博物館と同種の事業を行う施設のうち次の施設であるかの別。 (1) 動物園及び植物園については、おおよそ1,320m2以上の土地がある施設 (2) 水族館については、展示用水槽が4個以上で、かつ水槽面積の合計が360m2以上である施設。 (3) (1)及び(2)以外の施設については、建物がおおよそ132m2以上の延面積を有する施設。なお、「野外博物館」については「土地がおおよそ132m2以上の延面積を有する施設」と読み替えることとする。
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50940
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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