メタデータ名 臨時労働者数
臨時労働者数 @ja
臨時労働者数
事業所、企業等に所属している労働者のうち、常用労働者以外の労働者で、日々又は1か月以内の期間を定めて雇用されている者のうち、調査月前の2か月に雇われた日数がいずれかの月において17日以下の者の数。 個人業主の家族で、就業時間、賃金等が就業規則等により定められており、その管理及び就労の実態が他の労働者と同等である者を含む。船員法第1条の規定による船員は除く。出向労働者(一定期間勤務後出向元の会社に戻る条件で他の会社に出向している等の労働者)については、賃金の支払が行われている事業所の労働者として取り扱う。なお、出向元と出向先の双方で賃金が支払われている場合には、基本給又は賃金の半分以上を支払っている事業所の労働者として取り扱う。派遣労働者(労働者派遣法により他社から派遣を受けた労働者)は除く。ただし、労働者派遣事業を業としている事業所(派遣元事業所)において、他の事業所に派遣している労働者は含む。海外勤務者は除く。