財団法人数A
@ja
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財団法人数A
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都道府県教育委員会が所管する生涯学習又は社会教育の振興を目的として設置されている民法第34条の法人のうち財団法人の数。【平成23年10月、民法の改正に伴い「一般財団法人数」を定義したため、平成23年9月までの定義を「財団法人数A」として設定。】
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45500
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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