メタデータ名 離職時期
離職時期 @ja
離職時期
仕事を離職した時期。雇用者の場合は、雇われているままで、病気や休暇などのため少しも仕事をしなかったが、原則として、給料・賃金をもらうことになっている場合は離職とはしない。また、職場の就業規則などで定められている育児(介護)休業期間中の人で職場から給料・賃金をもらうことになっている場合も、離職とはしない。(雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や介護休業給付金をもらうことになっている場合を含む。)自営業主の場合は、自分で経営する事業をもったままで、病気や休暇などのため少しも仕事をしなかったが、仕事を休みはじめてから30日にならない場合は、離職とはしない。