メタデータ名 補償休日労働時間
補償休日労働時間 @ja
補償休日労働時間
補償休日において労働し、割増手当の対象となった労働時間。補償休日とは、船員の労働時間(割増手当の規定の適用を受ける時間を除く。)が1週間において40時間を超える場合、又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合に、その超える時間において作業に従事すること又はその休日を与えられないことに対する補償として与えられる休日である。