被害の発生時期
@ja
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被害の発生時期
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被害が発生した時期。被害とは、本ぽにおいて栽培を開始してから収納されるまでの間に、風水害、干害、冷害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、病虫害、鳥獣害及びその他異常の事象又は不慮の事故(以下「災害等」という。)によって農作物に損傷を生じ、基準収量より減収した状態をいう。したがって、損傷があっても減収が認められないものはこれを被害と見なさない。 低温、乾燥、積雪等による生育遅延、日照不足等が異常なものである場合、現在直接損傷を認めることは困難でも、後日、生育が進むにつれて茎数、穂数などの収量構成要素が、このような異常環境がなかったと仮定した場合に比べて減収するものと考えられる場合は被害とする。
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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