年額給料額A
@ja
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年額給料額A
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特別職の給料(報酬)で、各地方公共団体が条例で定めた1人当たりの支給額のうち年額で定めているもの。扶養手当、住居手当等の諸手当や期末・勤勉手当等の特別給は含まない。税や保険料などを控除する前の額である。給与抑制措置等により条例に基づき減額した給料を支給している場合は減額支給額。【平成25年4月 「特別職の年額給料(報酬)額」に定義内容を変更】
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39120
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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