日額給料額A
@ja
|
|
日額給料額A
|
|
特別職の給料(報酬)で、各地方公共団体が条例で定めた1人当たりの支給額のうち日額で定めているもの。「出席1回当たり」として定めている場合も含む。扶養手当、住居手当等の諸手当や期末・勤勉手当等の特別給は含まない。税や保険料などを控除する前の額である。【平成25年4月 「特別職の日額給料(報酬)額」に定義内容を変更】
|
|
38610
|
|
2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
|
|