メタデータ名 日額給料額A
日額給料額A @ja
日額給料額A
特別職の給料(報酬)で、各地方公共団体が条例で定めた1人当たりの支給額のうち日額で定めているもの。「出席1回当たり」として定めている場合も含む。扶養手当、住居手当等の諸手当や期末・勤勉手当等の特別給は含まない。税や保険料などを控除する前の額である。【平成25年4月  「特別職の日額給料(報酬)額」に定義内容を変更】