特別に支払われた報酬額
@ja
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特別に支払われた報酬額
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定期払いを要する報酬、割増手当、夜間割増及び航海日当以外の報酬額。予期していない事由に基づき支払われる報酬(災害の場合の一時金等の報酬)、支給条件はあらかじめ確定しているが支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われる報酬(結婚手当、退職手当等の報酬)、算定の基礎となる期間が1か月を超える報酬(夏期手当、年末手当、賞与、その他これに準ずる報酬)を指す。
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38390
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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