超過労働給与額
@ja
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超過労働給与額
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きまって支給する給与のうち、所定労働時間を超えて提供した労働に対して算定される給与の額。時間外勤務手当(所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与)、深夜手当(深夜の勤務に対して支給される給与)、休日出勤手当(所定休日の勤務に対して支給される給与)、宿日直手当(宿日直勤務をすることにより支給される給与。労働者の仕事の内容が宿日直勤務専門である場合の給与は含まない。)、その他(臨時の交代勤務に対して支給される交替給等)の合計額。部長、課長等役付職員が時間外労働をしても割増賃金は支給されず、それに見合うものとして時間外労働に関係なく、毎月定額が役付手当等の名称で支給されている場合は除く。役付手当等の名称のものでも、時間外労働をした時間により計算されて支給されているものは含む。
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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