設立時期
@ja
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設立時期
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商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本に記載されている会社設立(成立)の時期。会社の設立とは、新規設立、合併、分割、企業組織の変更等によって設立されることである。新規設立とは、合併、分割又は企業組織の変更以外の理由(新規事業の創設等)により新設されることである。合併とは、2つ以上の企業が合併して新たに設立されることである。分割とは、1つの企業が2つ以上の企業に実質的に分割されて新たな名称(社名)で設立されることである。企業組織の変更とは、有限会社が株式会社に変更するなど企業組織の変更によって新たに設立されることである。
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33630
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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