職員の常勤換算数A
@ja
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職員の常勤換算数A
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施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の勤務状況にある家族従事者のうち、医師、歯科医師、介輔、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護業務補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士、介護福祉士、言語聴覚士、精神保健福祉士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師及び栄養士、その他の技術員、医療社会事業従事者、事務職員に含まれない者について、その施設で定めた1週間の勤務時間により常勤に換算した数。【平成23年10月 定義内容を一部変更】
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31210
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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