現住居以外の所有住宅の床面積_2
@ja
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現住居以外の所有住宅の床面積_2
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世帯の世帯員名義で所有している住宅の床面積。法人名義のものは除く。床面積は、建築基準法施行令第2条第3号の定義により、「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」とする。世帯員以外の人と共有名義で所有している場合(共同住宅及び長屋建など)は、建物全体の面積ではなく、世帯員の持ち分に相当する面積とする。単身赴任中や出稼ぎ中の配偶者が名義人になっている住宅は含まない。別荘を友人と共同で所有している場合は、当該世帯の持ち分とする。共同住宅を棟ごと所有し、家主がその1住宅に住み、その他を賃貸している場合は、家主の居住する部分を除いた床面積とする。
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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