メタデータ名 所定内労働時間_2
所定内労働時間_2 @ja
所定内労働時間_2
調査対象期間中に、事業所の就業規則などで定められた所定労働日における始業時刻から終業時刻までの時間において実際に労働した時間数。超過実労働時間数は除く。1時間未満の端数が出た場合には、1か月単位で30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てる。実際の労働時間と給与計算の便宜のために作られた労働時間が違う場合には、実際の労働時間とするが、外勤の営業職などのように労働時間の全部または一部について事業所外で業務に従事する場合で労働時間を算出しがたい者については、所定内労働時間働いたものとみなす。ただし、業務の遂行のために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となるときは、通常必要とされる時間働いたものとみなす。また、裁量労働制が適用されている労働者については、労使協定で定められた時間働いたものとみなす。休憩時間は、給与が支給されるか否かにかかわらず除く。ただし、鉱業の坑内労働者に限って、休憩時間は所定内実労働時間数に算入する。タクシー運転者等のいわゆる手待時間は含める。本来の職務外として行われる宿日直の時間は含めない。