所定支払金額
@ja
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所定支払金額
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定期的に定額を支払う経費のうち、人件費、教育研究費、管理費、補助活動事業費に含まれないものの額。「その他の所定支払金」は、「共済組合負担金」、「退職、死傷手当」に属さない所定支払金で、土地建物借料、保険料、保管料、労災掛金、公租・公課費、長期借入金償還金等が含まれる。ただし、借料等でそのものの使用目的が明確なものは、「教育研究費」、「管理費」など該当する項目に含む。
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29600
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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