メタデータ名 所定支払金額
所定支払金額 @ja
所定支払金額
定期的に定額を支払う経費のうち、人件費、教育研究費、管理費、補助活動事業費に含まれないものの額。「その他の所定支払金」は、「共済組合負担金」、「退職、死傷手当」に属さない所定支払金で、土地建物借料、保険料、保管料、労災掛金、公租・公課費、長期借入金償還金等が含まれる。ただし、借料等でそのものの使用目的が明確なものは、「教育研究費」、「管理費」など該当する項目に含む。