住宅の増改築による居住室の畳数の増加の有無
@ja
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住宅の増改築による居住室の畳数の増加の有無
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増改築によって居住室の広さが増加した場合の増加した部分の畳数。洋間など畳を敷いていない居住室を増築又は改築した場合は、3.3平方メートル(1坪)を2畳の割合で換算する。居住室とは、居間、客間、茶の間、寝室、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室をいう。離れなどの居住室も含める。玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、物置、廊下、縁側、土間などや、店、事務室、旅館の客室など営業用の室は含まない。ただし、ふだん居住用に使っている室は、営業用に使っていても居住用に含める。昼間は業務のために使用し、夜間は就寝に使用している部屋は含める。ダイニングキッチン(食事室兼台所)も含めるが、流しや調理台などの部分を除いた広さが3畳未満の場合は含まない。同居世帯がある主世帯では、同居世帯が使用している居住室も含める。間貸ししている部分がある場合は、当該部分の面積も含める。増築中又は改築中のものは、すべての工事が完了してない場合でも、既に使用している部分があれば、増改築したとする。
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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