メタデータ名 住宅の床面積_2
住宅の床面積_2 @ja
住宅の床面積_2
住んでいる住宅の延べ床面積。中2階や屋根裏部屋、地階(地下室)の床面積も含む。ベランダ、バルコニーなどは含めない。床面積は、建築基準法施行令第2条第3号の定義により、「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」とする。床面積には、居住室の床面積のほか、当該住宅に含まれる玄関、台所、廊下、トイレ、浴室、階段、押し入れなどの部分の面積も含める。ただし、土間や、併用住宅の店・事務室など営業用に使用している部分の床面積は含めない。住宅に附属する離れの面積は含めるが、別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営業用の附属建物の面積は除く。共同住宅の場合は、共同で使用している台所・トイレ・廊下などの共用部分を除き、それぞれの世帯の持ち分に相当する面積とする。住宅の一部を同居人が使用している場合は、当該部分の面積を含めない。間貸ししている部分がある場合は、当該部分の面積を含め、併用住宅を借りている場合は、借りている部分の床面積とする。