住宅の床面積_1
@ja
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住宅の床面積_1
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住んでいる住宅の延べ床面積。中2階や屋根裏部屋、地階(地下室)の床面積も含む。ベランダ、バルコニーなどは含めない。床面積は、建築基準法施行令第2条第3号の定義により、「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」とする。床面積には、居住室の床面積のほか、当該住宅に含まれる玄関、台所、廊下、トイレ、浴室、階段、押し入れ、土間などや、店・事務室など営業用に使用している部分の床面積も含める。住宅に附属する離れの面積は含めるが、別棟の物置・車庫の面積や商品倉庫・作業場など営業用の附属建物の面積は除く。共同住宅の場合は、共同で使用している台所・トイレ・廊下などの共用部分を除き、それぞれの世帯の持ち分に相当する面積とする。住宅の一部を同居人が使用している場合は、当該部分の面積を含める。併用住宅の世帯については、業務用分も含める。併用住宅とは、業務に使用するために設備された部分と居住用の部分とが結合している住宅を指し、商店、理髪店、医院など業務に使用するために設備された部分のある住宅、農林漁業の業務に使用するために設備された土間、作業場、納屋などがある住宅をいう。間貸ししている部分がある場合は、当該部分の面積を含め、併用住宅を借りている場合は、借りている部分の床面積とする。
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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