住宅のある階
@ja
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住宅のある階
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建物の階のうち、調査対象である世帯が所有している又は借りている住宅のある階数。階数の定義は、建築基準法施行令第2条第1項第8号(昇降機、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類す建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹き抜けとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大のものによる。)による。
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28660
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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