メタデータ名 実労働日数
実労働日数 @ja
実労働日数
調査対象期間中に実際に労働した日数。休日労働日数も含める。実際に労働しなかった日は、たとえ有給であっても、労働日数には含めない。1日の労働時間が1時間であっても、その日は1日として数える。1日のうち何回出勤しても、その日の労働日数は1日と数える。例えば、交替制の守衛、タクシー運転者等が午後10時に出勤して午前6時まで労働した場合には、2日と計算し、その夜再び午後10時に出勤し、午前6時まで労働した場合には、通算して3日と計算する。