施設の延べ床面積
@ja
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施設の延べ床面積
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施設における業務の用に供するすべての建物について、現存している部分の延べ床面積。床面積は、建築基準法施行令第2条第3号の定義により、「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」とする。
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25440
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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