月額給料額_1
@ja
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月額給料額_1
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地方公務員(一般職)が、各地方公共団体の条例に基づき、1か月分として支給された給料の額。扶養手当、住居手当等の諸手当や期末・勤勉手当等の特別給は含まない。税や保険料などを控除する前の額である。日額で定められている場合は、当該日額の21倍に相当する額。教員の場合は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条に定める教職調整額を含む。
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21101
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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