給料・手当等の額
@ja
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給料・手当等の額
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労働契約、団体協約、給与規則などによって、パート、アルバイト及び役員を含めた事業所のすべての雇用者に支払う給与の額。基本給(月給、日給、時間給など)と、皆勤手当、家族手当、住宅手当などの諸手当、時間外勤務手当、結婚手当等の特別給与を含む。税や保険料などを控除する前の額。社会保険料は健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険、雇用保険、中小企業退職金共済契約掛金などを指し、事業所負担分を含む。 特別の事情(休職等)により減額した給料を支給している場合は、減額支給額。青色事業専従者の給与を含み、労働者派遣事業所に登録されている派遣職員に係る費用は含めない。
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19220
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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