メタデータ名 企業の設立形態A
企業の設立形態A @ja
企業の設立形態A
1.「合併」とは、2つ以上の企業が合併して新たに設立されたもの。2.「分割」とは、1つの企業が2つ以上の企業に実質的に分割されて新たな名称(社名)で設立されたもの。3.「企業組織の変更」とは、有限会社が株式会社に、株式会社が事業持株会社に変更するなど、企業組織の変更によって新たに設立されたもの。4.「新たに設立」とは、合併、分割又は企業組織の変更以外の理由(新規事業の創設等)により新設されたもの。【平成22年3月 定義内容の変更】