学校建物面積
@ja
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学校建物面積
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学校用に建築又は改造した校舎、講堂、屋内運動場及び寄宿舎(一時使用、教職員住宅は除く)の、各階の延面積(各階ごとの水平投影面積の合計)。学校用に建築したものでなくとも、学校建物として使用するため、黒板をすえ付けるなど、必要な改造を行い、用途を恒久的に学校建物に変更したものも含む。借用建物、貸付建物、現在使用していない遊休施設及び学校として使用していない施設、危険校舎等のうち、まだ廃棄処分をしていないものは含める。災害・増築等のために他の学校を一時借受けているもの、仮設校舎(災害・新増築等のため仮設したもので、使用目的終了後直ちに取払われるもの)、建物に固着している部分(1.出窓(出窓の下の物入れ等が床面まであるものは除く。)・ひさし・ぬれ縁の類、2.一本柱の類で支えられた屋根のみの部分、3.腰壁で囲まれている非常階段又は壁で囲まれていない非常階段、4.木造以外の建物で二階以上に設けられたバルコニー、5.講堂・屋内運動場の主室内に設けられた幅2.0メートル未満(壁面からの突出し寸法)のギャラリーの類、6.天井又は床下2.0メートル未満の中二階の類、7.建物の外部に固着した内部の高さ2.0メートル未満の部分)、建物以外の工作物(1.自転車置場(校舎等の内部を利用して設けられたものを除く。)、2.柱と屋根のある独立の構造物で腰壁で囲まれているか又は壁の全くないもの、3.内部の高さが2.0メートル未満の独立した構造物、4.屋外水泳プール(屋内プールは屋内運動場に含める。)、5.腰壁に囲まれているか又は壁のない吹き抜けの渡り廊下)は含めない。
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17600
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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