メタデータ名 開設時期_1
開設時期_1 @ja
開設時期_1
事業所が現在の場所で事業を始めた時期。支所などの場合、本所などの開設時期ではなく、支所などが現在の場所で事業を始めた時期をいう。開設した時期をいつとするかは、次の区分による。現在の場所で新設されたとき、他の場所から移転して現在の所在地で営業したとき(一般的に見て、従前の場所と見られる程度の移転は、移転とはしない。)、相続人以外の者から営業権を譲り受けたとき、会社その他の法人が新設(対等)合併したとき、及び会社その他の法人が他に吸収されたときは、その時期を開設時期とする。個人経営が株式会社になるなどの経営組織の変更があったとき(ただし、株式会社と持分会社との間の組織変更は除く)。一方、相続人によって引き継がれているとき、個人経営から会社組織に変更したが、経営者は同一であるとき、火災その他の災害を受けたが、その後同一場所で事業を再開したとき、新改築などにより一時的に他の場所で営業しているとき、また、元の場所に戻ったとき、及び会社その他の法人が分社・分割した場合で、分社・分割した側の会社などの事業所の場合は、その時期を開設の時期としない。