医薬品の銘柄
@ja
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医薬品の銘柄
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対象となる医薬品を特定するためのコード。1.薬価基準収載医薬品の場合、薬価基準収載医薬品コード。ただし、承認から薬価基準収載までの間は暫定コード。2.薬価基準に収載しない医療用医薬品で体外診断薬以外のもの、一般用医薬品及び配置用家庭薬の場合、一般用医薬品コード。ただし、一般用医薬品が付与されるまでの間は暫定コード。3.体外診断用医薬品の場合、検査項目等を表すコード。4.医療用ガス及びワクチン類の場合、品名ごとに付与されたコード。
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14350
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2017-12-01
^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
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